5GやWi-Fi、IoTに関わっていると、一度は「標準必須特許(SEP)の保有件数ランキング」を目にします。「〇〇社が5G特許で世界首位」「特許シェア〇%」といったニュースは、企業の技術力を示す指標として、報じられます。
しかし、知財の実務やライセンス交渉の場では、「宣言件数のランキングを、そのまま鵜呑みにしてはいけない」と、言われます。この記事では、なぜ、宣言件数が、信用できないのか、過剰宣言が起こる仕組み、必須性を確かめる方法、シェアの計算での注意点、そして、欧州のSEP規則案の経緯を、整理します。
本記事は、一般的な情報提供で、法的助言ではありません。SEPを巡る裁判、制度、データは、国や時期によって異なり、動きの速い分野です。具体的な案件は、専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- ETSIの宣言データが、「自己宣言」にすぎない理由
- 過剰宣言が起こる、制度上・ビジネス上の理由
- 必須率の調査例と、ランキングと「必須性を考慮したシェア」の違い
- 必須性を確かめる方法と、手法の選び方
- 欧州SEP規則案の経緯(2025年)
- 交渉での、権利者と実施者の使い方
用語集(先にここだけ読んでもOK)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 宣言SEP(declared SEP) | 権利者が、標準化団体に、「必須である、または、必須になる可能性がある」と、自己宣言した特許 |
| 過剰宣言(over-declaration) | 実際には必須でない特許が、多めに宣言されること |
| 必須性 | その特許が、規格を実施するために、技術的に避けられないこと(ETSIの定義は、技術的な理由で、可能でないこと。商業的な理由は、含まれない) |
| 必須率 | 宣言された特許のうち、実際に必須と評価される割合 |
| 必須性評価(essentiality check) | 特許のクレームと、規格の仕様書を、突き合わせて、必須かどうかを、確認する作業 |
| クレームチャート | 特許のクレームと、規格の仕様書(または製品)との対応を、示した表 |
| FRANDの誓約 | 公正・合理的・非差別的な条件で、ライセンスするという、権利者の約束 |
1. 要点
- ETSIのデータベースにあるのは、権利者の自己宣言で、ETSIは、必須性を、調査も、確認も、していません。
- 宣言は、「現在の信念」に基づく、早い時期の申告で、必須性が、変わる余地が、大きいため、宣言件数は、必須特許の数を、上回りやすい。
- 過剰宣言の背景には、ETSIのポリシー(適時の開示の期待、特許調査の義務がないこと)、開示義務違反のリスク、交渉や評価での、ビジネス上の動機が、あります。
- 必須率は、調査によって、約10〜50%の幅で、報告されています。評価の定義と方法で、数字が変わるため、調査ごとの前提の確認が必要です。
- シェアは、宣言件数に、必須率を掛けて、全社で、再計算して、出します。ランキングの順位が、入れ替わる場合があります。
2. 宣言件数が、そのままでは信用できない理由
2-1. データは「自己宣言」にすぎない
ETSIが公表している特別報告書(ETSI SR 000 314)には、ETSIのポリシーに基づき、必須性に関する調査(特許調査を含む)を、ETSIは行っていない、と明記されています。データベースにあるのは、権利者が、「必須、または必須になる可能性がある」と、通知した特許のリストです。
2-2. 宣言は「現在の信念」に基づく
ETSIの宣言書式は、権利者の現在の信念(present belief)に基づき、特許が、必須である、または必須になる可能性があることを、通知する形式です。必須性を、確定するものでは、ありません。
2-3. 宣言は、早い時期に行われる
欧州委員会が、2016年に公表した、IPlyticsの調査(SEPのランドスケープ調査)によれば、宣言されたSEPの71%が、規格の最終版の公表後に、特許として登録されていました(ETSIでは73%)。つまり、宣言は、特許の出願中や、規格の確定前に、行われ、その後の、規格の変更や、クレームの補正で、必須性が、変わり得る状況です。調査は、これらの結果などから、現在の宣言の慣行は、必須性に関する、信頼できる情報を、伝えていない、と指摘しました。
2-4. ETSIのIPRポリシーの内容
| 条項 | 内容(ETSIのIPRポリシーによる) |
|---|---|
| 第4.1条 | 各会員は、合理的な努力(reasonable endeavours)を払い、特に、規格の策定中に、必須IPRを、適時に(in a timely fashion)、ETSIに知らせる。規格の技術提案を行う会員は、誠実に(bona fide)、その提案が採用された場合に、必須になり得る、自己のIPRに、注意を促す |
| 第4.2条 | 第4.1条の義務は、会員に、特許調査を行う義務を課すものでは、ない |
| 第4.3条 | 特許ファミリーの1件を、適時に知らせれば、ファミリー全体について、義務は、果たされたとみなす |
| 第6.1条 | 必須IPRについて、FRAND条件で、取消不能のライセンスを、許諾する用意がある旨の、誓約 |
| 第15.6条 | 「必須」とは、技術的な理由(商業的な理由は、含まない)で、規格に準拠した製品を、そのIPRを、侵害せずに、製造、販売、使用することが、できないこと |
「適時に」の意味は、柔軟な義務として、解釈されています。2021年の判断(米国と英国)は、遅れた宣言が、特許の権利行使を、妨げるとは、認めませんでした。
3. 過剰宣言が起こる理由
3-1. 制度上・実務上の理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 開示漏れを避けたい | 規格の策定後に、必須特許を、開示しなかったことが、問題とされると、権利行使が、制限される場合がある。米国のQualcomm v. Broadcom(2008年)では、規格策定団体への開示義務違反を理由に、特許の権利行使が、認められなくなった。一方、ETSIの規定は、柔軟に、解釈されており、開示の遅れが、直ちに、権利行使の制限になるとは、限らない(2021年の米英の判断)。Rambus事件は、判断が分かれた。開示漏れのリスクを避けるため、少しでも関係しそうな特許を、宣言する動機が、働く |
| 特許調査の義務がない | 会員には、特許調査の義務がなく、現在の信念で、宣言できる |
| 時期が早い | 出願中や規格の確定前に、宣言するため、必須性が、確定していない |
| 技術的に必須の判断が難しい | クレームの解釈、規格の版、オプション機能など、必須性の判断には、専門的な評価が、必要 |
3-2. ビジネス上の動機
| 動機 | 内容 |
|---|---|
| 交渉での印象 | 宣言件数が多いことが、ライセンス交渉の初期に、有利に働く場合がある |
| ブランディング | 技術のリーダーシップを、アピールする材料になる |
| シェアの算定 | 宣言件数が、ロイヤルティの配分や、シェアの算定の、参考にされる慣行が、一部に、ある(特許庁の手引きは、SEPのロイヤルティが、宣言された必須特許の数の割合に、応じて算出される、実務慣行が、少なくとも一部に、あると、指摘している) |
3-3. 宣言には、コストもある
過剰に宣言した特許も、FRANDの誓約の対象になります。必須でなくても、宣言したことで、ライセンスの義務を負う、という面が、あります。「過剰宣言には、ペナルティがない」とまでは、言えません。
4. 必須率は、どれくらいか
| 調査・資料 | 内容 |
|---|---|
| 欧州委員会(2017年) | 重要な技術についての複数の調査で、厳密に評価すると、宣言された特許のうち、**10〜50%**が、実際に必須と、紹介された |
| IPlytics(2021年の報告) | 多くのSEPの調査が、宣言された特許のうち、**20〜30%**が、必須と、推定していると、紹介。5Gでは、ランダムに選んだ、約1,000件の宣言ファミリーを、専門家が、規格に対応づけて、必須率を、算定したと説明 |
| サイバー創研(2013年) | LTEで宣言された特許2,129件を評価し、**56.0%**が「標準規格と一致」、**29.0%**が「部分的に一致」と判断(評価の定義が、他の調査と、異なる) |
| 東京地裁(ASUS事件、2025年) | Unified Patentsの調査(ランダムに選んだ16,036ファミリーのうち、LTEのFRAND誓約が、1,817)を参照しつつ、有効性などを考慮して、LTEの必須特許の総数を、1,300件と、認定 |
| JRCのパイロット調査(2019〜2020年) | 欧州委員会の委託調査。宣言された特許1件ごとに、約8時間かけて、特許審査官が、評価する方法を、試験的に実施。必須性評価の制度の、構築を、推奨した |
調査によって、「必須」の定義(完全に一致するか、部分的に一致するか、など)、評価の方法(目視、AI、サンプリング)、対象の規格と時期が、異なります。数字だけを、比較することは、できません。
5. ランキングと、必須率を考慮したシェアの違い
5-1. 実例(2021年の報道)
IPlyticsの2021年11月の報告では、5Gの宣言ファミリー(登録済みと、出願中を含む)の、シェアは、Huaweiが13.52%で首位、続いて、Qualcomm(9.97%)、Samsung(9.94%)、ZTE(9.83%)、LG(9.04%)、Nokia(8.34%)などでした。ただし、IPlytics自身が、これらは、検証された、SEPのファミリーではなく、「潜在的に、必須であるにすぎない」と、断っていました。同社が、同年に、必須率を、適用して試算したところ、Samsungが首位で、NokiaとQualcommが続いたと、報じられました。
つまり、宣言件数だけのランキングと、必須率を考慮したシェアでは、順位が、変わり得ます。
また、一部の専門家は、IPlyticsの2019年の報告が、「Top 5G Standard Essential Patent Owners」という題で、宣言ファミリーの数を、示していたことを、必須性を評価していないのに、誤解を招くと、批判しました。
5-2. シェアの計算(架空の例)
必須性を考慮したシェア = 自社の(宣言数 × 必須率)÷ 全社の(宣言数 × 必須率)の合計
宣言件数に、必須率を掛けるだけでなく、他社の必須率も反映して、分母を、再計算する必要があります。以下は、架空の例です。
| 会社 | 宣言件数 | 宣言ベースのシェア | 必須率(仮) | 必須と見込まれる件数 | 必須性を考慮したシェア |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 150 | 15% | 30% | 45 | 9% |
| B社 | 300 | 30% | 60% | 180 | 36% |
| C社 | 250 | 25% | 50% | 125 | 25% |
| D社 | 200 | 20% | 40% | 80 | 16% |
| E社 | 100 | 10% | 70% | 70 | 14% |
| 合計 | 1,000 | 100% | — | 500 | 100% |
- A社の宣言ベースのシェアは15%ですが、必須性を考慮すると、9%(45÷500)です。「15% × 30% = 4.5%」と、掛けるだけでは、他社の必須率が、高い(分母が小さくなる)効果が、反映されません。
- この例は、仕組みを説明するための、架空の数字です。
5-3. 計算での注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 件数の単位 | 特許の件数か、ファミリーの数か。東京地裁のASUS事件では、特許ファミリーに、そろえて、数えた |
| サンプルの大きさ | 必須率は、ランダムなサンプルから推定する場合、誤差がある(IPlyticsの例は、約25,000の宣言ファミリーから、1,000をサンプリング) |
| 有効性・地域 | 必須でも、無効、または、対象の国で、登録されていない場合がある |
| 時期 | 規格の版が変われば、必須性も変わる |
6. 必須性を確かめる方法
| 方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| クレームチャートによる個別評価 | 特許のクレームと、規格の仕様書を、1件ずつ突き合わせる | 精度が高い。時間と費用が、かかる(JRCのパイロット調査では、1件あたり、約8時間) |
| サンプリング調査 | 宣言された特許から、ランダムに抽出し、評価して、必須率を、推定 | 全件より、効率的。サンプルの設計に、左右される |
| AI・データ分析 | クレームと、仕様書のテキストを、AIで、対応づけ、必須の可能性を、スコア化(IPlyticsの「セマンティック必須性スコア」など) | 大量のデータを、早く扱える。スコアは、確率的な指標で、個別の必須性の確定では、ない |
| プールの独立した専門家による評価 | プールが、独立した専門家に、必須性を、評価させる(米国司法省の1997年のMPEG-2のビジネスレビューレター以来の、考え方) | プールに含める特許の、品質を、保つ |
| 公的な評価 | 欧州で、パイロット調査が、行われた。SEP規則案は、拘束力のない、必須性チェックを、含んでいた | 実現していない(第7章) |
提供機関の例
| 機関・サービス | 主なアプローチ(公表資料・解説による) |
|---|---|
| サイバー創研(Cyber Creative Institute) | 技術者が、規格の仕様書と、特許のクレームを、突き合わせて評価。評価結果が、標準規格と一致する割合(整合率)などを、公表している |
| IPlytics(LexisNexisのサービスとして、提供されていると、解説されている) | 特許、規格の拠出書面、宣言データを統合し、AIで、必須の可能性を、スコア化する機能がある |
どの機関のデータも、自社に都合のよい前提で、使われる可能性があります。評価の定義、サンプルの設計、評価者を、確認することが、大切です。
7. 欧州SEP規則案の経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2023年4月 | 欧州委員会が、SEP規則案を、提案。EUIPOにSEPの登録所を置き、拘束力のない必須性チェック(評価者によるサンプル型)、FRAND条件の調停、累積ロイヤルティに関する専門家の意見などを、含む |
| 2024年2月 | 欧州議会が、規則案を、承認 |
| 2025年2月11日 | 欧州委員会が、撤回の方針を、公表(理由:合意の見通しがない) |
| 2025年10月6日 | 規則案の撤回が、官報で、公示(C/2025/5423) |
| 2025年11月25日 | 欧州議会が、欧州委員会を、EU司法裁判所に、提訴する決議を、334対294で、可決。撤回の取消しを求める訴えが、提起された |
規則案への批判として、EUIPOに、通信特許を評価する専門性が、ないことが、挙げられました(加盟国の意見書も、特許審査の専門性を持つ機関の必要性を、指摘)。
Regulation (EU) 2025/2645は、別の制度です。 2025年12月16日に採択され、2026年1月19日に施行された、危機・緊急事態における、強制ライセンスの規則で、SEP規則案の代わりでは、ありません。SEPの透明性(必須性の確認)に関する、公的な制度は、現時点で、EUには、ありません。
8. 個別交渉での使い方
8-1. 権利者の側
| 戦術 | 内容 |
|---|---|
| 代表特許のクレームチャート | 保有する特許のうち、自信のある、代表的な特許の、クレームチャートを、提示する。東京地裁のASUS事件でも、権利者は、10件の代表特許のクレームチャートを、提示した |
| ポートフォリオ全体の主張 | 代表特許の必須性を根拠に、ポートフォリオ全体の、必須率が高いと、主張する |
| データの準備 | 自社に有利な、必須性評価のデータを、用意する |
8-2. 実施者の側
| 戦術 | 内容 |
|---|---|
| 必須率のデータの投入 | 第三者の調査(サンプリング、個別評価)を、根拠に、宣言件数ベースのシェアに、異議を唱える |
| シェアの再計算 | 必須率を、全社で、再計算し、トップダウンの累積ロイヤルティから、適正な分配を、導く(第5章) |
| 有効性・地域の確認 | 無効の主張、対象国での登録の有無を、確認する |
| 裁判所での準備 | 東京地裁のASUS事件のように、裁判所は、宣言された件数を、そのまま採用せず、有効性などを考慮して、必須特許の総数を、認定する場合がある |
交渉の現場は、双方が、自社に有利なデータを持ち寄る、数字の信憑性の争いに、なりやすい、と言えます。評価の前提を、開示して、比較できる形にすることが、重要です。
9. 特許プールの分配率は、代用できるか
特許プールの内部の分配率は、多くが非公開で、プールごとに、ルールが、異なります。そのため、プールの分配率を、技術的・客観的なSEPシェアの代わりに使うことは、できません。プール外の権利者から、「プールのメンバーと、同等の価値がある」と主張された場合は、第三者の必須性評価のデータを、基礎に、自社で、トップダウンの計算モデルを組み立てて、検証することが、現実的です。
10. 実務のチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 宣言データの性質 | 宣言件数は、自己宣言で、必須性が、確認されていないことを、理解したか |
| 数え方 | 特許か、ファミリーか。登録済みか、出願中か。対象の国、規格の版は、何か |
| 必須率の根拠 | 評価の定義(一致、部分的に一致)、サンプルの設計、評価者を、確認したか |
| シェアの計算 | 必須率を掛けるだけでなく、全社で、分母を、再計算したか |
| 有効性・地域 | 無効の可能性、国ごとの登録状況を、確認したか |
| 交渉の準備 | 権利者の代表特許の必須性を、評価したか。自社のデータの前提を、整理したか |
| 公的な情報 | ETSIの宣言データ(公開)、裁判例(東京地裁のASUS事件など)を、確認したか |
| 専門家 | 弁理士、弁護士、評価の専門家に、早期に相談したか |
11. ケーススタディ(架空の例)
以下は、イメージをつかむための架空の例です。実在の企業・案件ではありません。
機器メーカーA社は、SEPの権利者B社から、ライセンスの提示を受けました。B社は、「宣言件数で15%のシェアがある」と主張し、その割合で、累積ロイヤルティを、配分した料率を、提示しました。
- A社は、宣言件数は、自己宣言で、必須性が、確認されていないことを、指摘し、B社の代表特許の、クレームチャートを、検証しました。
- A社は、第三者のサンプリング調査で、B社の必須率が、30%程度と推定されること、他社の必須率が、高いことを示し、必須性を考慮した、シェアを、全社で再計算して、B社のシェアは、約9%と、主張しました。
- B社は、「サンプリング調査の定義が、部分的に一致する特許を、含んでいない」と、反論し、双方は、評価の定義と、サンプルの設計を、開示し合って、再度、計算することで、合意しました。
ポイントは、宣言件数を、そのまま受け入れないこと、全社で、分母を、再計算すること、評価の前提を、開示して、比較することです。
12. よくある質問(FAQ)
Q1. SEPの宣言件数ランキングは、特許の強さを、示していますか?
示していません。宣言件数は、自己宣言で、必須性が、確認されていないため、潜在的に、必須かもしれない特許の件数にすぎません。
Q2. ETSIは、必須性を、確認していますか?
していません。ETSIは、必須性に関する調査(特許調査を含む)を、行っていないと、明記しています。
Q3. 遅れて宣言すると、特許が、使えなくなりますか?
一概には、言えません。米国のQualcomm v. Broadcom(2008年)のように、開示義務違反で、権利行使が、制限された例が、あります。一方、ETSIの規定は、柔軟に解釈され、2021年の米国と英国の判断は、遅れた宣言を、理由とする、権利行使の制限を、認めませんでした。
Q4. 必須率は、何%ですか?
調査によって、異なります。欧州委員会は、10〜50%の調査例を、紹介し、IPlyticsは、20〜30%と推定する調査を、紹介しています。評価の定義と方法によって、数字が、変わります。
Q5. シェアは、宣言件数に、必須率を掛ければ、出ますか?
掛けるだけでは、不十分です。全社の(宣言数 × 必須率)の合計で、割る必要があります。
Q6. 欧州のSEP規則案は、どうなりましたか?
2025年2月に、撤回の方針が示され、同年10月に、正式に撤回されました。欧州議会は、同年11月に、欧州委員会を、提訴する決議を、可決しました。Regulation (EU) 2025/2645は、危機管理の強制ライセンスの規則で、別の制度です。
Q7. 特許プールの分配率は、真のSEPシェアの、代わりになりますか?
なりません。分配率は、多くが非公開で、プールごとに、ルールが異なります。
Q8. どの調査機関のデータを、使えばよいですか?
機関によって、アプローチと、前提が異なります。評価の定義、サンプルの設計、評価者を、確認し、複数のデータを、比較することが、重要です。
13. まとめ
- ETSIの宣言データは、自己宣言で、必須性は、確認されていません。宣言件数ランキングは、必須特許の数を、示すものでは、ありません。
- 過剰宣言の背景には、ETSIのポリシー(合理的な努力、適時の開示、調査義務がないこと)、開示漏れのリスク、交渉やブランディング上の動機が、あります。
- 必須率は、調査によって、約10〜50%の幅があり、定義と方法によって、数字が変わります。
- シェアは、全社の(宣言数 × 必須率)で、再計算します。ランキングの順位が、入れ替わる場合があります。
- 欧州のSEP規則案は、2025年に撤回され、公的な必須性の確認の制度は、ありません。交渉の現場は、評価の前提を、開示して、比較する段階に、あります。
今後のウォッチポイント
- 欧州議会による、欧州委員会の撤回に対する、EU司法裁判所の判断
- 日本の裁判所(東京地裁のSEP調停を含む)での、宣言件数の調整の、扱い
- AIによる必須性評価の、精度と、裁判での、証拠としての扱い
- 5G、6Gでの、必須率の調査と、公表
- 特許プールでの、必須性評価の運用
参考資料
ETSIのポリシー・データ
- ETSI「IPR Policy」:https://www.etsi.org/images/files/IPR/ETSI-ipr-policy.pdf
- ETSI「SR 000 314: Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI」(2024年11月版):https://etsi.org/deliver/etsi_sr/000300_000399/000314/02.36.01_60/sr_000314v023601p.pdf
- WIPO「ETSI IPR policy」の説明資料(第4.1条〜第4.3条):https://www.wipo.org/edocs/mdocs/scp/en/wipo_is_ip_ge_18/wipo_is_ip_ge_18_etsi.pdf
- LESI「Patent landscaping studies and essentiality checks」:https://lesi.org/article-of-the-month/patent-landscaping-studies-and-essentiality-checks-rigorous-and-less-rigorous-approaches/
- JD Supra「Disclosures And Enforceability Of Standard-Essential Patents」:https://www.jdsupra.com/legalnews/disclosures-and-enforceability-of-1239524/
- IPWatchdog「Allegedly ‘Late’ Disclosure of IP Rights to ETSI Does Not Make Patents Unenforceable in the U.S. or UK」(2021年):https://www.ipwatchdog.com/2021/09/23/allegedly-late-disclosure-ip-rights-etsi-not-make-patents-unenforceable-us-uk/id=138011/
- 特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」(改訂版、2022年。必須性の確認がないこと、宣言過多):https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf
必須率の調査・パイロット調査
- 欧州委員会「Landscaping study of standard essential patents in Europe」(IPlytics、2016年):https://ec.europa.eu/newsroom/growth/redirection/item/455120
- 同・報告書:https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20741/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
- Kluwer Patent Blog「Patenting Standards and Declarations of Essentiality in Europe: The Report of the Pilot Project」:https://patentblog.kluweriplaw.com/2021/01/05/patenting-standards-and-declarations-of-essentiality-in-europe-the-report-of-the-pilot-project/
- JRC「Landscape study of potentially essential patents disclosed to ETSI」(2020年):https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411
- TUM「EU Pilot Study on Standard-Essential Patents」:https://www.lll.tum.de/?p=152246
- Baron & Pohlmann「Precision and bias in the assessment of essentiality rates」(2021年。サイバー創研の評価例を含む):https://wwws.law.northwestern.edu/research-faculty/clbe/events/standardization/documents/baron_pohlmann_bias_and_precision_essentiality_rates.pdf
ランキングと必須率
- IEEE ComSoc「Huawei or Samsung: Leader in 5G declared SEPs?」(2021年):https://techblog.comsoc.org/2021/03/15/huawei-or-samsung-leader-in-5g-declared-standard-essential-patents-seps/
- Light Reading「Nokia boasts of ‘essential’ 5G patents milestone」(2021年):https://www.lightreading.com/5g/nokia-boasts-of-essential-5g-patents-milestone/d/d-id/773445
- IAM「Getting to the truth about 5G SEPs」(宣言件数ランキングへの批判):https://www.iam-media.com/frandseps/5g-seps-part-two
- Bird & Bird「The BMWi should not rely on the IPlytics 5G report」:https://www.twobirds.com/-/media/pdfs/the-bmwi-should-not-rely-on-the-iplytics-5g-report-to-understand-5g-technology-leadership.pdf
- パテントレベニュー「IPlyticsのセマンティック必須性スコア」の解説:https://patent-revenue.iprich.jp/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%90%91%E3%81%91/4772/
裁判例
- 東京地方裁判所民事第40部「Pantech v ASUS Japan」判決(2025年4月10日)の要約・判決文(裁判所、英語):https://www.courts.go.jp/ip/eng/assets/ip/eng/chizai_en/chizai_en-pdf-3678.pdf
- 米国司法省「MPEG-2に関するビジネスレビューレター」(1997年):https://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm
欧州のSEP規則案
- Linklaters「EU SEP Regulation battle escalates: Parliament brings Commission before EU Court」:https://techinsights.linklaters.com/post/102lw3e/eu-sep-regulation-battle-escalates-parliament-brings-commission-before-eu-court
- Sterne Kessler「European Commission suddenly withdraws proposed SEP regulation」:https://www.sternekessler.com/news-insights/client-alerts/european-commission-suddenly-withdraws-proposed-sep-regulation/
- 欧州議会「Standard essential patents (SEP) regulation」(立法の進捗。官報での撤回の公示を含む):https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-patent-licensing-package-1
- EU知的財産ヘルプデスク「EU withdraws planned SEP regulation」:https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/eu-withdraws-planned-sep-regulation-2025-02-14_en
- Regulation (EU) 2025/2645(危機管理のための強制ライセンス):https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2645/oj/eng
本記事について
本記事は、一般的な情報提供であり、特定の案件についての法的助言ではありません。裁判例、制度、データは変更されることがあります。重要な判断をする際は、必ず一次情報と、専門家の助言をご確認ください。誤りや更新が必要な点にお気づきの場合は、(連絡先・問い合わせ方法)までご連絡ください。
この記事は、大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて作成・編集されたものです。他の言語版は、LLMによる翻訳です。翻訳の過程で、ニュアンスや法律用語に不正確な点が生じる可能性がありますので、重要な判断をされる際は、日本語の原文と一次情報をご確認ください。
