【深掘り】なぜ自動車メーカーが通信特許で訴えられるのか?モジュールベンダの知財責任と、サプライチェーンでの費用分担を整理する

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電気自動車(EV)やコネクテッドカーは、「走るスマートフォン」とも呼ばれます。地図のリアルタイム更新、運転支援、エンターテインメント、OTA(ソフトウェアの無線アップデート)やeSIMなど、4Gや5Gの通信技術が欠かせません。

ここで、自動車業界に、新しい知財リスクが生じています。それが、通信の標準必須特許(SEP)を巡る紛争です。「なぜ、畑違いの自動車メーカーが、通信特許で訴えられるのか」「通信モジュールのベンダ(サプライヤー)が、責任を負うべきではないか」。この記事では、これらの疑問に、世界の判断の現状と、サプライチェーンでの契約の実務から、答えます。

本記事は、一般的な情報提供で、法的助言ではありません。SEPを巡る裁判、制度、料金は、国や時期によって異なり、動きの速い分野です。具体的な案件は、専門家にご相談ください。

この記事でわかること

  • 自動車メーカーが、通信SEPの紛争の、当事者になりやすい理由
  • ライセンスを受ける主体(LTAとAFA)の、世界の判断の現状(確定していません)
  • サプライヤーの立場(Have-made権、不提訴合意、権利消尽)
  • サプライチェーンでの費用の分担と、特許補償条項の選択肢
  • 2026年の最新動向(Nokia v. Geely、Avanciの中国メーカーとの契約、欧州SEP規則案の撤回)

用語集(先にここだけ読んでもOK)

用語意味
SEP標準規格を実施するために、避けられない特許
OEM完成車メーカー(Original Equipment Manufacturer)
Tier1(一次サプライヤー)完成車メーカーに、直接、部品やモジュールを納入するサプライヤー
LTA(License to All)権利者は、取引段階にかかわらず、希望するすべての者に、ライセンスしなければならないという考え方(経済産業省の整理)
AFA(Access for All)権利者が、ライセンスの相手の段階(通常は完成品)を選べるとする立場。サプライヤーは、完成品へのライセンスなどを通じて、規格に、アクセスできるとされる
Have-made権ライセンシーが、第三者に、自己のために、製造させる権利
不提訴合意一定の者に対して、特許権を行使しないという合意
権利消尽許諾を受けた者が、適法に販売した製品には、特許権の効力が及ばないという考え方
AASI(反・反訴訟差止命令)ASI(外国での訴訟を、禁じる命令)を、求めることを、禁じる命令

目次

1. 要点

  • 自動車は、通信の機能を、実装するようになり、通信SEPのライセンス交渉の、新しい相手になりました。
  • 権利者は、完成車メーカーとの契約を、重視する傾向があります。理由として、取引の相手が、限られ、販売台数が、明確であること、権利消尽の考え方、算定基礎の大きさなどが、挙げられます。
  • 一方、サプライヤー側は、ライセンスを受ける権利(LTA)を、主張しています。世界的な結論は、出ていません。
  • サプライヤーの保護は、完成車メーカーのライセンスの範囲(Have-made権、不提訴合意)に、左右されます。
  • 費用は、実務では、除外、限定補償、按分、上限、費用分担などを、組み合わせて、契約で決めます。

2. なぜ「走るスマホ」が通信特許の対象になるのか

かつての自動車は、機械部品を組み合わせた、完結型の製品でした。IoTの普及で、車両に、世界共通の通信規格(4G、5G)を取り込む必要が生じました。

通信規格には、Qualcomm、Nokia、Ericssonなどの通信技術企業が、長年かけて開発した、膨大な特許が含まれています。これらのうち、規格を利用する上で、避けられない特許が、SEPです。通信業界では、特許のライセンスが、重要な事業の一つで、自動車は、次の、大きなライセンスの、対象分野になっています。


3. なぜモジュールベンダではなく、完成車メーカーが訴えられるのか

3-1. 権利者側とサプライヤー側の主張

権利者側(AFA)の主張の例サプライヤー側(LTA)の主張の例
ライセンスの相手を、完成品の段階に、そろえることで、販売台数や価格が、明確で、管理の負担が、少ないサプライヤー自身が、ライセンスを受けられることが、公平。完成品だけのライセンスは、「ライセンスなしの、アクセス」にすぎない(Continentalの意見書)
一つの特許を、サプライチェーンの複数の段階に、重ねて、ライセンスすることは、権利消尽の考え方と、なじまない(Nokiaの意見書)差止めによる供給の途絶を、避けたい。完成車メーカーは、通信のライセンス交渉の専門性が、限られる場合がある
完成品へのライセンスと、Have-made権で、サプライヤーも、保護されるHave-made権は、サプライヤー自身の、他の顧客への供給までを、カバーするとは、限らない
完成品の価格を、算定基礎にすることで、技術の価値が、反映される部品の価格(SSPPU)を、基礎にすれば、部品の価値に、見合った対価になる

3-2. 権利者が完成車メーカーを狙う、実務上の理由

  • 完成車メーカーは、数が限られ、世界のメーカーと、交渉・管理しやすい。
  • 通信に関する製品の価値は、完成車の価格に、反映されると、主張しやすい(算定基礎の大きさ)。
  • 完成車メーカーへの差止めは、事業への影響が、大きく、交渉のレバレッジになる(Nokia v. Daimlerでの、ドイツの差止め)。

なお、サプライヤー側からは、「契約したくても、権利者やプールから、契約を拒否されている」との主張がありますが、権利者側は、完成品へのライセンスで、サプライヤーも、保護されると、説明しています。どちらの主張が正しいかは、個別の契約の文言と、国・裁判所の判断によります。


4. LTAとAFAの現状:世界的な結論は、出ていません

地域確認できる動き
日本経済産業省は、令和2年(2020年)4月21日の考え方で、LTAの考え方を示した(法的拘束力はない)。2022年の誠実交渉指針は、交渉の手順(4つのステップ)に関する指針で、LTAとAFAの、どちらかを、定めるものでは、ない
米国第5巡回区控訴裁(Continental v. Avanci、2022年2月28日)は、部品メーカーの憲法上の原告適格がないとして、訴えを退けた。本案には、立ち入っていない。一審のテキサス北部地区の判断などで、SEP権利者が、ライセンスの相手を選べるとする見方が、示されたと、解説されている。第9巡回区控訴裁(FTC v. Qualcomm、2020年)は、独占禁止法上の判断で、権利者が、ライセンスの相手を選べるとする見方に、近いと評される
ドイツ2020年のNokia v. Daimler(マンハイム地方裁判所)などで、完成車メーカーへの差止めが、認められた。デュッセルドルフ地方裁判所は、サプライヤーへのライセンスの問題を、EU司法裁判所に付託したが、2021年6月の和解で、取り下げられ、判断は、示されていない
英国2025年3月の控訴院(多数意見)は、プールの管理者であるAvanciに、FRANDの義務が、及ばないとした。**2026年7月の最高裁(Tesla v. InterDigital・Avanci)**は、プールのライセンスについても、英国の裁判所に、FRAND条件を判断する管轄があると判断した(FRAND条件そのものは、今後の審理)

つまり、「世界の司法判断が、AFAを、全面的に追認した」とは、言えません。完成車メーカーを相手とするライセンスの実務が、広がっている一方で、LTAとAFAの議論は、決着していません。


5. サプライヤーの保護:Have-made権、不提訴合意、権利消尽

5-1. 完成車メーカーが、ライセンスを受けた場合

完成車メーカーが、権利者やプールと、ライセンスを締結したとき、部品を供給するサプライヤーは、どう扱われるのでしょうか。

論点内容
Have-made権・不提訴合意完成車メーカーのライセンスに、これらが含まれる場合、完成車メーカーのための供給について、サプライヤーが、保護されると、権利者側は、説明している
保護の範囲保護は、完成車メーカーのための供給に、限られる場合があり、サプライヤー自身の、他の顧客への供給や、自らライセンスを得ることとは、異なると、サプライヤー側は、主張している
個別の契約どこまで保護されるかは、個別のライセンス契約の文言による

「完成車メーカーが契約すれば、モジュールベンダも、自動的に、免責される」とは、言い切れません。

5-2. 権利消尽と二重取りの回避は、別の考え方

項目権利消尽二重取りの回避
内容許諾を受けた者が、適法に販売した製品には、特許権の効力が及ばない同じ特許について、サプライチェーンの複数の段階から、重ねて対価を得ることを避ける考え方
場面権利者が、上流(モジュールベンダなど)に、ライセンスを付与した場合権利者が、下流(完成車メーカー)から、すでに対価を得ている場合

6. 費用は、誰が負担するのか

6-1. Avanciの料金(参考)

項目内容
5Gの車両プログラム2023年の報道で、1台あたり32ドル(早期の契約は、29ドル)
4Gの車両プログラム2023年の報道で、1台あたり最大20ドル
注意現在の料金は、変わっている可能性がある。公式サイトで、確認が必要

6-2. 特許補償条項の問題

一般的な部品調達契約には、「サプライヤーが納品した部品が、他社の特許を侵害していた場合、サプライヤーが、防御し、損害を補償する」という、特許補償条項が、あります。

通信SEPに、この条項を、そのまま適用すると、次の問題が生じます。

  • SEPの対価が、車両単位の定額(例:32ドル)で、部品の納入価格や利益を、上回る場合がある。
  • 通常の補償の、**代替措置(修正・交換で、非侵害にする)**が、規格に準拠したままでは、成立しにくい。

そのため、実務では、SEPを、どう扱うかを、契約で、定めることが、一般的です(第三者の特許の補償と、SEPを、同じ条項で、扱わない)。

6-3. SEPの扱いの選択肢

段階内容サプライヤーのリスク完成車メーカーの保護
① 完全に引き受けるSEPも含めて、保証・補償する非常に大きい最も高い
② 限定して補償するFRAND条件・合意したライセンスの対価に限定。按分と上限を設ける大きいが、コントロールできる中程度
③ 費用を分担するライセンス費用の、一部を、納入価格に反映限定的中程度
④ 除外し、協力するSEPは、除外。ただし、通知、情報提供、技術的な協力の義務を負う小さい低〜中
⑤ 完全に除外するSEPは、保証・補償の対象外。ライセンスは、完成車メーカーの責任最も小さい低い

一つの段階だけに頼らず、組み合わせて、取引の力関係と、製品の性質に応じて、決めます。

6-4. 按分と上限の考え方(架空の例)

以下は、仕組みを説明するための、架空の数字です。

項目仮定
車両1台あたりのSEPの対価32ドル
通信モジュールの納入価格(仮)80ドル
完成車メーカーとサプライヤーの合意(仮)サプライヤーは、モジュールの納入額の5%(4ドル)を上限に、1台あたりの対価の一部を、負担する
結果サプライヤーの負担は、1台あたり、最大4ドル。残りの28ドル以上は、完成車メーカーが、自ら負担

この例は、あくまで、仕組みの説明です。実際の分担は、納入価格、利益、リスク、交渉力によって、異なります。

6-5. 納入価格への反映

サプライヤーに、SEPの費用の一部を、負担させる場合、納入価格に、技術の価値を、反映させる交渉が、あります。価格に、反映するか、補償で、負担するかを、整理して、二重の負担を避けることが、大切です。


7. 2026年の最新動向

7-1. 欧州SEP規則案の撤回(2025年)

時期内容
2023年4月欧州委員会が、規則案を提案。SEPの登録所、拘束力のない必須性チェック、FRAND条件の調停などを含む
2025年2月11日撤回の方針が示された(理由:合意の見通しがない)
2025年10月6日官報で、撤回が公示された
2025年11月25日欧州議会が、欧州委員会を、EU司法裁判所に提訴する決議を、334対294で可決

規則案は、LTAやSSPPUを、強制するものでは、ありませんでした。撤回によって、市場や裁判での、個別の解決が、続きます。なお、2026年1月19日に施行されたRegulation (EU) 2025/2645は、危機管理のための強制ライセンスの規則で、別の制度です。

7-2. Nokia v. Geely(2025〜2026年)

時期内容
2025年7月18日Nokiaが、Geelyを、UPC(マンハイム、ミュンヘン)と、ミュンヘン地方裁判所で、4Gと5Gの特許(4件)に基づき、提訴
2025年7月23日Geelyが、杭州中級人民法院に、グローバルFRAND条件の決定を、求める訴えを提起
2026年4月8日Geelyが、杭州で、グローバルな暫定ライセンスを、申し立て
2026年4月20日UPCマンハイム地方部が、ex parteで、Geelyに、暫定ライセンスを、求めないことなどを命じるAASIを発令。ミュンヘン地裁も、ほぼ同時に、同様の命令(報道では、最大約5,000万ユーロ規模の過料)
2026年5月21日ミュンヘン地裁で、Nokiaが、訴訟を取り下げ。グローバルな和解と、報じられた

和解の内容は、公表されていません。専門メディアは、Avanciのライセンスを取ったと、推定しています(公式の確認は、ありません)。Avanciは、中国のメーカーとの契約が、2026年3月に、7社・10件、同年9月に、20件(中国の輸出上位10社のうち7社)と、報じられています。

7-3. 他の動き

動き内容
IP Bridge v. Geely(ブラジル、2026年)差止めが出たと、報じられた
Sun Patent Trust v. Geelyのブランド(UPCハンブルク、2025年12月)Lynk & Co、Zeekr、Smart、Lotusを提訴
BYDとAvanci(2025年9月)最初の、公表された中国のライセンシー。IP Bridgeの提訴から、短期間で、和解したと、報じられた
Tesla v. InterDigital・Avanci(英国、2026年7月)プールのライセンスについて、英国の裁判所に、FRAND条件を判断する管轄があると判断(FRAND条件そのものは、今後の審理)
Pantech v. Google(東京地裁、2025年6月)日本で初めて、SEPに基づく差止めを、認めた。スマートフォンの事案で、決め手は、裁判所が主導した和解手続での対応だった。製品は、すでに、販売終了。大阪地裁(同年7月)は、並行事件で、異なる判断。2025年12月に、グローバルな和解が成立。自動車への影響は、事実関係によって、変わる

8. 実務のチェックリスト

8-1. 完成車メーカー

確認項目内容
ライセンスの計画4G、5G、Wi-Fiなどの通信規格について、自社が、どの権利者・プールと、ライセンスを結ぶかを、早めに決めたか
ライセンスの範囲Have-made権、不提訴合意が、サプライヤーを、どこまで、カバーするかを、確認したか
費用の予算化車両単位の対価を、原価に、組み込んだか
調達契約特許補償条項の、SEPの扱い(除外、限定、按分、上限)を、見直したか
紛争への備え差止めの国(ドイツ、UPC、ブラジルなど)での、事業継続の計画があるか

8-2. サプライヤー(モジュールベンダ、Tier1)

確認項目内容
補償条項SEPが、補償の対象に含まれていないか。含まれる場合の、上限と按分を、定めたか
保護の範囲完成車メーカーのライセンスが、自社の供給を、カバーするかを、確認したか
情報提供ライセンスの交渉への協力(技術資料の提供など)の範囲を、明確にしたか
価格納入価格に、SEPの費用を、反映するかを、整理したか
他の顧客他の顧客への供給の、ライセンスの扱いを、確認したか

9. ケーススタディ(架空の例)

以下は、イメージをつかむための架空の例です。実在の企業・案件ではありません。

完成車メーカーA社は、Tier1のB社から、通信モジュールを、調達しています。A社の基本取引契約には、「B社は、納品した部品が、第三者の特許を侵害した場合、A社を防御し、補償する」という、特許補償条項が、ありました。

  • A社は、通信SEPの権利者C社から、ライセンスの申込みを受けました。A社は、C社と、グローバルライセンスを、結ぶ方針としました。
  • B社は、補償条項について、「SEPは、補償の対象外」とし、代わりに、ライセンスの交渉への協力と、納入額の5%を上限とする、費用の分担を、提案しました。
  • A社は、C社のライセンスに、Have-made権が含まれることを、確認し、B社の供給が、A社のためのものである範囲で、保護されることを、確認しました。
  • 両社は、SEPの扱い(除外、協力、按分、上限)を、調達契約の、別紙として、整理しました。

ポイントは、SEPを、通常の補償と分けて扱うこと、ライセンスの範囲を、確認すること、按分と上限で、サプライヤーの負担を、コントロールすることです。


10. よくある質問(FAQ)

Q1. なぜ自動車メーカーが、通信特許で訴えられるのですか?
自動車が、4Gや5Gの通信機能を実装するようになり、SEPのライセンスの、新しい対象分野になったためです。権利者は、完成車メーカーとの契約を、重視する傾向があります。

Q2. 通信モジュールのベンダは、なぜライセンスを受けないのですか?
権利者側は、完成品へのライセンスで、サプライヤーも保護されると、説明しています。サプライヤー側は、自らライセンスを受ける権利(LTA)を、主張しています。世界的な結論は、出ていません。

Q3. 世界の裁判所は、AFAを認めたのですか?
「認めた」とは、言えません。米国のContinental v. Avanci(2022年)は、原告適格がないとして退けられ、本案の判断は、ありません。ドイツのNokia v. Daimlerは、和解で終わり、EU司法裁判所の判断は、示されていません。英国最高裁(2026年)は、プールのライセンスについて、管轄を、認めました。

Q4. 完成車メーカーが、ライセンスを受ければ、サプライヤーは、免責されますか?
ライセンスの範囲によります。Have-made権や不提訴合意が、含まれる場合、完成車メーカーのための供給について、保護される場合があります。自動的に、免責される、とは、限りません。

Q5. 特許補償条項は、SEPを、どう扱うべきですか?
SEPは、通常の補償と、分けて、扱うのが、実務です。除外、限定補償、按分、上限、費用分担などの選択肢を、組み合わせます。

Q6. Avanciに入れば、紛争は、避けられますか?
Avanciに参加する権利者の特許は、カバーされますが、参加していない権利者の特許や、プールの条件を巡る紛争は、あり得ます。また、Avanciに参加するライセンサーが、未契約のメーカーを、提訴する例も、あります(Nokia v. Geelyなど)。

Q7. 欧州のSEP規則案が撤回されたことの影響は?
規則案は、LTAやSSPPUを強制するものでは、なく、登録所、必須性チェック、調停を、定めるものでした。撤回後は、市場や裁判での、個別の解決が、続きます。

Q8. 日本の完成車メーカーは、何をすべきですか?
ライセンスの計画を、早めに立て、費用を原価に組み込み、調達契約のSEPの扱いを見直し、差止めのリスクのある国での、事業継続の計画を、整えることです。


11. まとめ

  • 自動車は、通信SEPの、新しいライセンスの対象分野になりました。
  • 権利者は、完成車メーカーとの契約を、重視する傾向があります。ただし、LTAとAFAの議論は、世界的に、確定していません。
  • サプライヤーの保護は、完成車メーカーのライセンスの範囲(Have-made権、不提訴合意)に、左右されます。
  • 費用は、契約で、決めます。特許補償条項は、SEPを、通常の補償と、分けて、扱い、除外、限定補償、按分、上限、費用分担などを、組み合わせます。
  • 2026年は、Nokia v. Geely(AASIと和解)、Avanciの中国メーカーとの契約の拡大、欧州SEP規則案の撤回など、動きが続いています。

今後のウォッチポイント

  • Tesla v. InterDigital・Avanciの、プールのFRAND条件の審理
  • UPCのAASI・暫定ライセンスに関する、判断の積み重ね
  • Avanciの、中国メーカーとのライセンスの拡大と、Wi-Fiなどへの展開
  • Sun Patent Trust、IP Bridgeなど、Avanciのライセンサーによる、権利行使
  • 日本のSEP調停の運用と、実績
  • サプライヤーのライセンスの権利に関する、新たな判断

参考資料

LTA・AFAと各国の判断

Nokia v. Geely

Avanci・中国メーカー

欧州SEP規則案

日本

本記事について
本記事は、一般的な情報提供であり、特定の案件についての法的助言ではありません。裁判例、制度、料金、各社の運用は変更されることがあります。重要な判断をする際は、必ず一次情報と、専門家の助言をご確認ください。誤りや更新が必要な点にお気づきの場合は、(連絡先・問い合わせ方法)までご連絡ください。

この記事は、大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて作成・編集されたものです。他の言語版は、LLMによる翻訳です。翻訳の過程で、ニュアンスや法律用語に不正確な点が生じる可能性がありますので、重要な判断をされる際は、日本語の原文と一次情報をご確認ください。

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