日本の音楽著作権の管理は、長い間、JASRAC(日本音楽著作権協会)だけが担っていました。2001年の法改正で、民間の事業者も、管理事業に参入できるようになりました。その中心的な事業者が、株式会社NexTone(ネクストーン)です。
この記事では、NexToneについて、利用者の立場と権利者の立場の両方から、基本と注意点を説明します。利用者の例は、動画の投稿、コンサート、CDの制作などです。権利者の例は、作詞家、作曲家、音楽出版社です。特に、「委任契約」の意味と、JASRACとの併用の考え方を、NexToneの公式情報に基づいて説明します。
JASRACの利用の基本は、下記の関連記事をご覧ください。

JASRACとNexToneの比較は、下記の関連記事をご覧ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。管理範囲、手数料、利用条件は、変更されることがあります。利用や契約の前に、各社の最新の公式情報と約款を、必ず確認してください。
この記事でわかること
- NexToneの成り立ちと、事業の概要
- 利用者向け:動画投稿サービスの契約状況、Xの扱い、主な利用の手続き
- 権利者向け:委任契約とは何か、自分の曲を自分で使うときの扱い、管理範囲と費用
- JASRACとの併用の考え方と、確認する点
- 筆者の見解:契約の形より、運用のルールと分配明細を比べる
用語集(先にここだけ読んでもOK)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 管理委託契約 | 権利者が、管理事業者に、利用の許諾と使用料の徴収・分配を任せる契約 |
| 委任契約 | 管理を任せる契約。著作権そのものは、権利者のもとに残る。NexToneが採用している |
| 信託契約 | 著作権を管理事業者に移して、管理してもらう契約。JASRACが採用している |
| 支分権 | 著作権を、利用の方法ごとに細かく分けた権利。演奏権、録音権などがある |
| 管理楽曲(管理作品) | 管理事業者が、権利者から管理を任されている楽曲 |
| 作品届 | 管理を任せる作品を、管理事業者に届け出る手続き |
| PlayN | NexToneのオンラインシステム。利用の申請や、作品届などに使う |
| 分配明細 | 使用料の内訳が分かる書類やデータ |
| 著作隣接権・原盤権 | 歌手、演奏家、レコード会社などが持つ、録音された音源などに関する権利 |
1. NexToneとは
1-1. 成り立ち
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発足 | 2016年2月。2000年に設立された、イーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)の2社が、合併して発足した |
| 形態 | 株式会社。東京証券取引所のグロース市場に上場している(2020年3月に上場) |
| 事業 | 著作権の管理、デジタルコンテンツの配信(DD)、音楽配信、ビジネスサポートなど |
| 規模(同社の資料) | 2026年3月期の売上高は、約208億円。管理楽曲数は、約82万曲 |
前身の2社は、2001年に「著作権等管理事業法」が施行された後に、民間の管理事業者として登録した会社です。NexToneは、2社の合併について、「音楽著作権の市場に、競争を生むため」と説明しています。
1-2. 利用者と権利者の窓口
NexToneは、利用者と権利者の両方に、オンラインシステム(PlayN)を提供しています。利用者は、PlayNで、利用の申請と曲目の報告をします。権利者は、PlayNで、作品届の提出と、分配明細の確認をします。
2. 利用者編
2-1. 管理楽曲かどうかを調べる
NexToneが許諾できる作品は、NexToneが管理している作品だけです。管理しているかどうかは、「NexTone作品データベース」で調べられます。調べる単位は、作品ごと、権利の区分ごとです。管理作品として表示されない場合は、その作品の権利者から、直接、許諾を得る必要があります。
2-2. 動画投稿サービスの契約状況
NexToneは、動画投稿サービスの運営会社と、利用許諾の契約を結んでいます。契約済みのサービスでは、投稿者が個別に申請する必要はありません。投稿者が使用料を支払う必要もありません。サービスの運営会社が、利用した楽曲の報告と、使用料の支払いをしているためです。
NexToneが公表している一覧(2026年6月25日更新)に載っている主なサービスは、次のとおりです。
| 分類 | サービスの例(一覧に載っているもの) |
|---|---|
| 動画・SNS | YouTube、TikTok(TikTok LIVEを含む)、Instagram、Facebook、Threads、ニコニコ動画 |
| ライブ配信 | Twitch、ツイキャス、Mirrativ、SHOWROOM、REALITY、Pococha、IRIAM など |
| その他 | アメーバブログの動画投稿機能、カラオケ系のサービス など |
一覧には、次の注意書きがあります。
- Meta社のサービス(Facebook、Instagram)は、投稿機能を使う場合に限ります。
- YouTubeの動画の埋め込みでは、投稿者による許諾の手続きが必要になる場合があります。
- 一覧にないサービスで利用する場合は、NexToneに問い合わせます。
最新の一覧は、NexToneの公式ページで確認してください。
2-3. YouTubeでの扱い
NexToneのFAQ(よくある質問)によると、YouTubeでの扱いは、次のとおりです。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 自分が演奏または歌唱した動画を投稿する | 投稿者の手続きは、不要 |
| CD音源や配信音源を使った動画を投稿する | 曲の著作権の手続きは、不要。ただし、音源の製作者の許諾は、別に必要 |
| 動画を埋め込む | 個人が、収入を得ないサイトで、限られた作品だけを使う場合は、不要。法人は、利用申請が必要 |
| 広告または宣伝の目的の動画 | 「広告目的複製」の利用申請が、必要 |
YouTubeで、NexToneの管理作品の利用が確認されると、YouTubeから、権利に関するお知らせ(Content IDによる申し立て)が、自動的に届きます。NexToneは、このお知らせについて、連絡と動画の削除は不要と案内しています。投稿者が、作者本人である場合も、このお知らせは届きます。
2-4. Xの扱い
NexToneが公表している一覧(2026年6月25日更新)に、X(旧Twitter)は載っていません。JASRACも、2026年4月14日に、Xとは契約がないと案内しています(詳細は、関連記事をご覧ください)。本稿では、その後の契約の有無を確認できていません。
次の点に注意してください。
- NexTone管理楽曲を、Xに動画で投稿する場合は、事前にNexToneへ問い合わせるのが確実です。NexToneは、一覧にないサービスでの利用は、問い合わせるよう案内しています。
- JASRACは、J-TAKTというシステムで、アカウント単位の申請を案内しています。NexToneの手続きは、これとは異なります。
- YouTubeなど契約済みのサービスに投稿した動画のURLを、Xに貼る方法があります。この方法は、契約済みのサービスを通した利用として、広く案内されています。
2-5. その他の主な利用の場面
| 場面 | 主な手続き(NexToneの案内) |
|---|---|
| コンサート、イベント | 作品データベースで、演奏権が管理されているかを確認する。PlayNで利用申請をする。原則として、開催の5日前までに申請する。開催後、5営業日以内に曲目を報告する |
| CD、DVD、ゲームなどへの録音 | 製造の前に、利用申請をする。許諾マークまたは許諾番号を取得する |
| CMや広告 | 広告目的複製の利用申請をする。条件は、権利者と利用者が話し合って決める場合がある |
| 歌詞や楽譜の掲載 | 出版利用の申請をする。市販のCDなどに付ける歌詞カードは、使用料の徴収を留保していると案内されている |
| 結婚式(ブライダル) | 映像事業者が、ISUM(音楽特定利用促進機構)と契約しているかを確認する |
コンサートやイベントでは、著作権法第38条第1項の条件を、すべて満たす場合に、自由に利用できます。その条件は、次の3つです。
- 営利を目的としない。
- 観客から料金を取らない。
- 出演者に報酬を払わない。
入場が無料でも、他の条件を満たさない場合は、申請が必要です。
2-6. カバーと「音源」の注意
- 替え歌や訳詞にするには、編曲と翻案についての許諾が必要です。NexToneは、これらの権利の管理を受けていません。そのため、まず、作品の権利者(音楽出版社など)に連絡するよう案内されています。
- 市販のCDなどの音源を使う場合は、著作隣接権者(レコード会社など)の許諾が、別に必要です。NexToneとJASRACが管理しているのは、曲の権利です。
3. 権利者編:NexToneの「委任契約」とは
3-1. 委任契約の意味
NexToneの公式ページは、管理委託契約について、次のように説明しています。この契約は、委任契約です。信託契約と違って、著作権の移転を伴いません。
| 項目 | JASRAC | NexTone |
|---|---|---|
| 契約の形 | 信託契約 | 委任契約 |
| 著作権の移転 | 管理事業者に移る。信託の期間中は、管理事業者が、権利の持ち主として扱われる | 移らない。権利者のもとに残る |
| 許諾を出す主体 | 管理事業者 | 届け出た作品については、NexTone |
3-2. ただし、「自由に使える」わけではありません
ここは、最も誤解されやすい点です。NexToneのFAQには、次のように書かれています。
- 作品をNexToneに届け出ると、著作物の利用の許諾は、NexToneが行います。
- 利用者が著作権者本人である場合も、同じです。この場合、著作権者本人が、利用者として、NexToneに使用料を支払います。
つまり、委任契約でも、NexToneに届け出た作品を、権利者本人が使う場合は、手続きと使用料が必要です。「権利が手元に残る」ことと、「管理の対象にした範囲を、自由に使える」ことは、別の話です。
3-3. 違法な利用への対応
違法な利用への対応は、契約の形によって、役割分担が変わることがあります。JASRACは、自社のQ&Aで、次の趣旨を説明しています。信託の場合は、管理事業者が、当事者として、訴訟を起こせます。委任の場合は、委任した本人が、違法な利用に対応します。
NexToneは、違法な配信について、要請、監視、警告などを行っていると案内しています。NexToneは、法律に基づく信頼性確認団体(権利者の削除依頼を円滑にする団体)として、この対応を行っているとされています。具体的な役割分担は、契約の内容と運用を、確認してください。
3-4. 管理範囲:4つの支分権と8つの利用形態
NexToneの公式ページによると、管理範囲は、次のとおりです。
| 分類 | 区分 |
|---|---|
| 支分権(4つ) | 演奏権等、録音権等、出版権等、貸与権 |
| 利用形態(8つ) | 上映・BGM等、映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームへの録音、広告目的で行う複製、放送・有線放送、インタラクティブ配信、業務用通信カラオケ |
- 権利者は、どの区分の管理をNexToneに任せるかを、自由に選べます。
- NexToneは、2022年4月から、演奏権等の一部の分野で、使用料の徴収を始めています。
- 演奏権等のうち、「フィットネスクラブ」「カルチャーセンター」「楽器教室」の利用許諾は、利用者の代表団体と調整中です。使用料の徴収と分配の開始時期は、未定です。契約を申し込むときに、この点への了承が必要です。
- 管理の地域は、日本国内と国外です。2022年4月1日より前に契約した場合は、範囲変更の申込みで、国外の管理も任せられます。
3-5. JASRACとの併用
権利の区分ごとに、管理事業者を分けることは、NexToneでも、JASRACでも、できます。JASRACは、2002年4月に施行した約款で、管理を任せる範囲を選べるようにしました。併用する場合は、次の点に注意してください。
- NexToneのFAQは、次のように案内しています。JASRACと信託契約をしている法人が、NexToneにも管理を任せる場合、NexToneに任せる区分を除いた範囲について、JASRACとの契約がないときは、JASRACでの手続きが必要になります。詳しくは、JASRACに確認するよう勧められています。
- 複数の事業者に預けると、分配が、複数の窓口から届きます。受け取りと管理の手間が増えます。
3-6. 手続きと費用
| 項目 | 内容(NexToneの案内) |
|---|---|
| 契約の申込み費用 | 0円。手続きの費用と年会費は、不要 |
| 契約までの期間 | 法人は、書類が到着した後、おおむね7〜10営業日。個人は、事前審査があり、契約まで15〜20営業日ほど |
| 作品届 | 契約の後、作品ごとに届出が必要。届け出るまで、その作品は管理されない |
| 管理手数料 | 分配額に、利用区分ごとの管理手数料率を掛けた額。率は、約款と規程(管理手数料実施料率)で確認する |
| 分配 | 年4回(3月、6月、9月、12月の15日)。前の四半期に集めた使用料が対象 |
| 最低支払額 | 3,000円に達しない場合は、分配されない |
| 分配明細 | PlayNからダウンロードする。形式は、PDFまたはタブ区切りのデータ。再分配用のシステム向けのデータ形式にも対応していると案内されている |
3-7. NexToneが説明する強み
NexToneは、公式ページなどで、次の点を特徴として挙げています。これは、同社の説明です。他社との優劣を示すものではありません。
- 利用者名、サービス名、数量、使用料などが分かる分配明細を提供します。この明細は、マーケティングにも使えると説明されています。
- デジタルディストリビューション、YouTubeのContent IDの管理代行、キャスティングなど、周辺の事業があります。
- 海外での徴収の仕組みがあります。
- 2020年11月に、SACEM、SDRM、IMPELと、徴収を代行する契約を結びました。
- 2021年4月から、海外での徴収を始めました。
- 2024年7月に、一部の地域を除く全世界のYouTube視聴の使用料について、直接の徴収を始めました。米国のBMIなどとも契約しました。
- 2025年5月に韓国のKOSCAPとの契約、2026年4月に中国の音楽配信サービスに関する契約が、報じられています。
3-8. 管理を任せる前のチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理範囲 | 任せたい区分を、NexToneが管理しているか。調整中の範囲に当たらないか |
| 自分での利用 | 自分の曲を、自分で使うときの手続きと使用料 |
| 手数料 | 対象の区分の、管理手数料率 |
| 分配 | 分配の時期、最低支払額、明細の形式 |
| 違法な利用への対応 | 契約の形による、役割分担 |
| 併用 | JASRACなど、他の事業者との手続きの関係 |
| 音源の権利 | 曲とは別に、音源の権利を、どう管理するか |
4. 「音源」の壁は共通
NexToneが管理するのは、曲(歌詞とメロディ)の権利です。市販のCDや配信の音源を、そのまま動画のBGMにする場合は、レコード会社などの許諾が、NexToneとは別に必要です。包括契約があるのは、曲の権利についてだけです。音源の許諾を得ないで使うと、削除の要請などを受けることがあります。
5. 筆者の見解:契約の形より、運用のルールと分配明細を比べる
ここからは筆者の意見です。
5-1. 「委任」か「信託」かは、出発点にすぎない
委任契約では、著作権が権利者のもとに残ります。信託契約では、著作権が管理事業者に移ります。この違いは、重要です。しかし、日々の実務では、次の4つの運用ルールのほうが、権利者の自由度に、大きく影響すると、筆者は考えます。
- 届け出た作品を、本人が使うときの、手続きと使用料
- 無料で許諾したいときの、扱い
- 解約と、管理範囲の変更の条件
- 他の事業者と併用するときの、手続き
筆者は、契約の形の名前だけで選ばず、この4点を、約款と規程で確認することを勧めます。
5-2. 分配明細は、権利者にとって「検証できる数字」である
NexToneは、利用者名、サービス名、数量、使用料などが分かる分配明細を提供すると説明しています。筆者は、権利者が自分で確認できるデータがあることを、重要だと考えます。使用料が正しく計算されたかを検証できる権利者は、管理事業者と、対等に話ができるからです。
筆者は、手数料の率の小さな差より、データの見やすさと、検証のしやすさが、長期的には、権利者の利益を左右すると考えます。この考え方は、標準必須特許(SEP)のライセンス料の算定で、第三者が検証できる数字を重視する、筆者の立場と同じです。詳しくは、下記の関連記事をご覧ください。

5-3. 複数の窓口の手間は、明細の形式で減らせる
事業者を併用すると、分配が複数の窓口から届きます。明細がデータ形式で提供され、再分配用のシステムに取り込めれば、手間は減ります。筆者は、窓口の数ではなく、明細の形式を比べることを勧めます。
5-4. 本人の自己利用について
NexToneでは、委任契約でも、届け出た作品を本人が使う場合に、許諾と使用料が必要です。筆者は、作者本人が自作曲を使う自由が、手続きによって、過度に制限されない設計が望ましいと考えます。委託する前に、この点を理解しておくことを、筆者は勧めます。この論点は、JASRACの記事の「筆者の見解」でも、説明しています。

5-5. 別の見方
- 管理事業者の側には、次の考え方があります。届け出た作品の利用を、本人の利用も含めて、窓口で一元的に処理すれば、利用者にとって窓口が明確になります。使用料の漏れも防げます。
- 営利企業が、分配のデータを持つことについて、データの扱い方(周辺の事業での利用など)を懸念する見方もあります。
- 非営利の信託型の管理には、権利が一元的に管理されることによる、安定性があるという見方もあります。
どの見方も、立場によって、もっともな意見です。ご自身の活動に合わせて、判断してください。
6. ケーススタディ(架空の例)
以下は、イメージをつかむための架空の例です。実在の人物や事案ではありません。
配信を中心に活動する作曲家Aさんは、新曲の管理を、NexToneに任せるかどうか、検討しています。
- 確認:任せたい区分(配信など)を、NexToneが管理しているか、公式ページで確認した。
- 契約の形:委任契約で、著作権が手元に残ることを確認した。
- 自分での利用:自分のサイトで曲を使うときも、NexToneの許諾と使用料が必要になる点を確認した。
- 併用:ライブでの演奏は、別の事業者に任せることを検討した。手続きの関係を、各社に確認した。
- 手続き:契約の後、作品ごとに作品届を提出した。分配は年4回で、最低支払額があることも確認した。
ポイントは、次の4点です。委任でも、届け出た作品を自分で使うときは、手続きが必要です。区分ごとの管理範囲を確認します。併用するときの手続きを確認します。作品届を忘れません。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. NexToneは、著作権を預かるのですか?
いいえ。NexToneの管理委託契約は、委任契約です。著作権の移転を伴わないと、同社は説明しています。
Q2. 委任契約なら、自分の曲を自由に使えますか?
NexToneに届け出た作品を、権利者本人が使う場合も、NexToneが許諾を行い、本人が利用者として使用料を支払います。これは、NexToneのFAQに書かれています。
Q3. NexToneは、ライブでの演奏も管理していますか?
はい。演奏権等を管理しています。NexToneは、2022年4月から、一部の分野で使用料の徴収を始めています。ただし、一部の範囲(フィットネスクラブ、カルチャーセンター、楽器教室の利用許諾)は、調整中で、開始時期は未定です。管理作品かどうかは、作品データベースで、区分ごとに確認してください。
Q4. Xにカバー動画を投稿するときは、どうすればよいですか?
NexToneの契約済みサービスの一覧に、Xは載っていません。NexTone管理楽曲の扱いは、事前にNexToneに問い合わせるよう案内されています。
Q5. JASRACとNexToneの両方に、管理を任せられますか?
権利の区分ごとに、分けて任せることは、できます。併用するときの手続きは、各社に確認してください。
Q6. 契約に、費用はかかりますか?
契約の申込みの費用と年会費は、不要と案内されています。管理手数料は、分配のときに、区分ごとの率で差し引かれます。
Q7. 委任契約と信託契約では、何が違いますか?
委任契約では、著作権が権利者のもとに残ります。信託契約では、著作権が管理事業者に移ります。ただし、どちらの場合も、管理の対象にした作品の利用には、管理事業者の手続きが関わります。運用のルールも、事業者ごとに異なります(5-1を参照)。
8. まとめ
- NexToneは、2016年に、イーライセンスとJRCが合併して発足した、民間の管理事業者です。
- 管理委託契約は、委任契約で、著作権の移転を伴いません。ただし、届け出た作品を、権利者本人が使う場合も、NexToneの許諾と使用料の手続きが関わります。
- 管理範囲は、4つの支分権と8つの利用形態です。任せる区分を選べます。JASRACとの併用もできますが、手続きの確認が必要です。
- 利用者は、動画投稿サービスの契約状況(Xは一覧にない)と、音源の権利は別であることに、注意が必要です。
- 筆者は、契約の形の名前より、運用のルールと分配明細を比べることを勧めます。
今後のウォッチポイント
- Xとの契約の有無(NexTone、JASRACともに)
- 調整中の演奏権の範囲(フィットネスクラブ、カルチャーセンター、楽器教室)の開始時期
- 管理手数料と分配の仕組みの見直し
- 生成AIと音楽著作権をめぐる議論
参考資料
NexTone(公式)
- 著作権管理サービス
- 管理委託契約のお手続き(委任契約、管理範囲、費用)
- FAQ
- コンサート・イベントで利用
- 管理のポイント
- 動画投稿サービス利用許諾一覧(2026年6月25日更新)
- 事業計画及び成長可能性に関する事項(2026年6月)
- 有価証券報告書(沿革)
JASRAC・制度
- JASRACの信託契約に関するQ&A
- JASRACのXに関する案内(2026年4月)の報道
- 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)
- 文化庁「著作権等管理事業法」の制度解説(管理委託契約約款の記載例)
本記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件についての法的助言ではありません。法令、判例、料金、各国の制度は変更されることがあります。重要な判断をする際は、必ず一次情報と専門家の助言をご確認ください。誤りや更新が必要な点にお気づきの場合は、お問い合わせページからご連絡ください。
この記事は、大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて作成・編集されたものです。
