NexToneの使い方ガイド:委任契約の意味、管理範囲、利用の手続き、JASRACとの併用の考え方

NexTone

日本の音楽著作権の管理は、長い間、JASRAC(日本音楽著作権協会)だけが担っていました。2001年の法改正で、民間の事業者も、管理事業に参入できるようになりました。その中心的な事業者が、株式会社NexTone(ネクストーン)です。

この記事では、NexToneについて、利用者の立場と権利者の立場の両方から、基本と注意点を説明します。利用者の例は、動画の投稿、コンサート、CDの制作などです。権利者の例は、作詞家、作曲家、音楽出版社です。特に、「委任契約」の意味と、JASRACとの併用の考え方を、NexToneの公式情報に基づいて説明します。

JASRACの利用の基本は、下記の関連記事をご覧ください。

JASRACとNexToneの比較は、下記の関連記事をご覧ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。管理範囲、手数料、利用条件は、変更されることがあります。利用や契約の前に、各社の最新の公式情報と約款を、必ず確認してください。

この記事でわかること

  • NexToneの成り立ちと、事業の概要
  • 利用者向け:動画投稿サービスの契約状況、Xの扱い、主な利用の手続き
  • 権利者向け:委任契約とは何か、自分の曲を自分で使うときの扱い、管理範囲と費用
  • JASRACとの併用の考え方と、確認する点
  • 筆者の見解:契約の形より、運用のルールと分配明細を比べる

用語集(先にここだけ読んでもOK)

用語意味
管理委託契約権利者が、管理事業者に、利用の許諾と使用料の徴収・分配を任せる契約
委任契約管理を任せる契約。著作権そのものは、権利者のもとに残る。NexToneが採用している
信託契約著作権を管理事業者に移して、管理してもらう契約。JASRACが採用している
支分権著作権を、利用の方法ごとに細かく分けた権利。演奏権、録音権などがある
管理楽曲(管理作品)管理事業者が、権利者から管理を任されている楽曲
作品届管理を任せる作品を、管理事業者に届け出る手続き
PlayNNexToneのオンラインシステム。利用の申請や、作品届などに使う
分配明細使用料の内訳が分かる書類やデータ
著作隣接権・原盤権歌手、演奏家、レコード会社などが持つ、録音された音源などに関する権利

1. NexToneとは

1-1. 成り立ち

項目内容
発足2016年2月。2000年に設立された、イーライセンスとジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)の2社が、合併して発足した
形態株式会社。東京証券取引所のグロース市場に上場している(2020年3月に上場)
事業著作権の管理、デジタルコンテンツの配信(DD)、音楽配信、ビジネスサポートなど
規模(同社の資料)2026年3月期の売上高は、約208億円。管理楽曲数は、約82万曲

前身の2社は、2001年に「著作権等管理事業法」が施行された後に、民間の管理事業者として登録した会社です。NexToneは、2社の合併について、「音楽著作権の市場に、競争を生むため」と説明しています。

1-2. 利用者と権利者の窓口

NexToneは、利用者と権利者の両方に、オンラインシステム(PlayN)を提供しています。利用者は、PlayNで、利用の申請と曲目の報告をします。権利者は、PlayNで、作品届の提出と、分配明細の確認をします。


2. 利用者編

2-1. 管理楽曲かどうかを調べる

NexToneが許諾できる作品は、NexToneが管理している作品だけです。管理しているかどうかは、「NexTone作品データベース」で調べられます。調べる単位は、作品ごと、権利の区分ごとです。管理作品として表示されない場合は、その作品の権利者から、直接、許諾を得る必要があります。

2-2. 動画投稿サービスの契約状況

NexToneは、動画投稿サービスの運営会社と、利用許諾の契約を結んでいます。契約済みのサービスでは、投稿者が個別に申請する必要はありません。投稿者が使用料を支払う必要もありません。サービスの運営会社が、利用した楽曲の報告と、使用料の支払いをしているためです。

NexToneが公表している一覧(2026年6月25日更新)に載っている主なサービスは、次のとおりです。

分類サービスの例(一覧に載っているもの)
動画・SNSYouTube、TikTok(TikTok LIVEを含む)、Instagram、Facebook、Threads、ニコニコ動画
ライブ配信Twitch、ツイキャス、Mirrativ、SHOWROOM、REALITY、Pococha、IRIAM など
その他アメーバブログの動画投稿機能、カラオケ系のサービス など

一覧には、次の注意書きがあります。

  • Meta社のサービス(Facebook、Instagram)は、投稿機能を使う場合に限ります。
  • YouTubeの動画の埋め込みでは、投稿者による許諾の手続きが必要になる場合があります。
  • 一覧にないサービスで利用する場合は、NexToneに問い合わせます。

最新の一覧は、NexToneの公式ページで確認してください。

2-3. YouTubeでの扱い

NexToneのFAQ(よくある質問)によると、YouTubeでの扱いは、次のとおりです。

場面手続き
自分が演奏または歌唱した動画を投稿する投稿者の手続きは、不要
CD音源や配信音源を使った動画を投稿する曲の著作権の手続きは、不要。ただし、音源の製作者の許諾は、別に必要
動画を埋め込む個人が、収入を得ないサイトで、限られた作品だけを使う場合は、不要。法人は、利用申請が必要
広告または宣伝の目的の動画「広告目的複製」の利用申請が、必要

YouTubeで、NexToneの管理作品の利用が確認されると、YouTubeから、権利に関するお知らせ(Content IDによる申し立て)が、自動的に届きます。NexToneは、このお知らせについて、連絡と動画の削除は不要と案内しています。投稿者が、作者本人である場合も、このお知らせは届きます。

2-4. Xの扱い

NexToneが公表している一覧(2026年6月25日更新)に、X(旧Twitter)は載っていません。JASRACも、2026年4月14日に、Xとは契約がないと案内しています(詳細は、関連記事をご覧ください)。本稿では、その後の契約の有無を確認できていません。

次の点に注意してください。

  • NexTone管理楽曲を、Xに動画で投稿する場合は、事前にNexToneへ問い合わせるのが確実です。NexToneは、一覧にないサービスでの利用は、問い合わせるよう案内しています。
  • JASRACは、J-TAKTというシステムで、アカウント単位の申請を案内しています。NexToneの手続きは、これとは異なります。
  • YouTubeなど契約済みのサービスに投稿した動画のURLを、Xに貼る方法があります。この方法は、契約済みのサービスを通した利用として、広く案内されています。

2-5. その他の主な利用の場面

場面主な手続き(NexToneの案内)
コンサート、イベント作品データベースで、演奏権が管理されているかを確認する。PlayNで利用申請をする。原則として、開催の5日前までに申請する。開催後、5営業日以内に曲目を報告する
CD、DVD、ゲームなどへの録音製造の前に、利用申請をする。許諾マークまたは許諾番号を取得する
CMや広告広告目的複製の利用申請をする。条件は、権利者と利用者が話し合って決める場合がある
歌詞や楽譜の掲載出版利用の申請をする。市販のCDなどに付ける歌詞カードは、使用料の徴収を留保していると案内されている
結婚式(ブライダル)映像事業者が、ISUM(音楽特定利用促進機構)と契約しているかを確認する

コンサートやイベントでは、著作権法第38条第1項の条件を、すべて満たす場合に、自由に利用できます。その条件は、次の3つです。

  1. 営利を目的としない。
  2. 観客から料金を取らない。
  3. 出演者に報酬を払わない。

入場が無料でも、他の条件を満たさない場合は、申請が必要です。

2-6. カバーと「音源」の注意

  • 替え歌や訳詞にするには、編曲と翻案についての許諾が必要です。NexToneは、これらの権利の管理を受けていません。そのため、まず、作品の権利者(音楽出版社など)に連絡するよう案内されています。
  • 市販のCDなどの音源を使う場合は、著作隣接権者(レコード会社など)の許諾が、別に必要です。NexToneとJASRACが管理しているのは、曲の権利です。

3. 権利者編:NexToneの「委任契約」とは

3-1. 委任契約の意味

NexToneの公式ページは、管理委託契約について、次のように説明しています。この契約は、委任契約です。信託契約と違って、著作権の移転を伴いません。

項目JASRACNexTone
契約の形信託契約委任契約
著作権の移転管理事業者に移る。信託の期間中は、管理事業者が、権利の持ち主として扱われる移らない。権利者のもとに残る
許諾を出す主体管理事業者届け出た作品については、NexTone

3-2. ただし、「自由に使える」わけではありません

ここは、最も誤解されやすい点です。NexToneのFAQには、次のように書かれています。

  • 作品をNexToneに届け出ると、著作物の利用の許諾は、NexToneが行います。
  • 利用者が著作権者本人である場合も、同じです。この場合、著作権者本人が、利用者として、NexToneに使用料を支払います。

つまり、委任契約でも、NexToneに届け出た作品を、権利者本人が使う場合は、手続きと使用料が必要です。「権利が手元に残る」ことと、「管理の対象にした範囲を、自由に使える」ことは、別の話です。

3-3. 違法な利用への対応

違法な利用への対応は、契約の形によって、役割分担が変わることがあります。JASRACは、自社のQ&Aで、次の趣旨を説明しています。信託の場合は、管理事業者が、当事者として、訴訟を起こせます。委任の場合は、委任した本人が、違法な利用に対応します。

NexToneは、違法な配信について、要請、監視、警告などを行っていると案内しています。NexToneは、法律に基づく信頼性確認団体(権利者の削除依頼を円滑にする団体)として、この対応を行っているとされています。具体的な役割分担は、契約の内容と運用を、確認してください。

3-4. 管理範囲:4つの支分権と8つの利用形態

NexToneの公式ページによると、管理範囲は、次のとおりです。

分類区分
支分権(4つ)演奏権等、録音権等、出版権等、貸与権
利用形態(8つ)上映・BGM等、映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームへの録音、広告目的で行う複製、放送・有線放送、インタラクティブ配信、業務用通信カラオケ
  • 権利者は、どの区分の管理をNexToneに任せるかを、自由に選べます。
  • NexToneは、2022年4月から、演奏権等の一部の分野で、使用料の徴収を始めています。
  • 演奏権等のうち、「フィットネスクラブ」「カルチャーセンター」「楽器教室」の利用許諾は、利用者の代表団体と調整中です。使用料の徴収と分配の開始時期は、未定です。契約を申し込むときに、この点への了承が必要です。
  • 管理の地域は、日本国内と国外です。2022年4月1日より前に契約した場合は、範囲変更の申込みで、国外の管理も任せられます。

3-5. JASRACとの併用

権利の区分ごとに、管理事業者を分けることは、NexToneでも、JASRACでも、できます。JASRACは、2002年4月に施行した約款で、管理を任せる範囲を選べるようにしました。併用する場合は、次の点に注意してください。

  • NexToneのFAQは、次のように案内しています。JASRACと信託契約をしている法人が、NexToneにも管理を任せる場合、NexToneに任せる区分を除いた範囲について、JASRACとの契約がないときは、JASRACでの手続きが必要になります。詳しくは、JASRACに確認するよう勧められています。
  • 複数の事業者に預けると、分配が、複数の窓口から届きます。受け取りと管理の手間が増えます。

3-6. 手続きと費用

項目内容(NexToneの案内)
契約の申込み費用0円。手続きの費用と年会費は、不要
契約までの期間法人は、書類が到着した後、おおむね7〜10営業日。個人は、事前審査があり、契約まで15〜20営業日ほど
作品届契約の後、作品ごとに届出が必要。届け出るまで、その作品は管理されない
管理手数料分配額に、利用区分ごとの管理手数料率を掛けた額。率は、約款と規程(管理手数料実施料率)で確認する
分配年4回(3月、6月、9月、12月の15日)。前の四半期に集めた使用料が対象
最低支払額3,000円に達しない場合は、分配されない
分配明細PlayNからダウンロードする。形式は、PDFまたはタブ区切りのデータ。再分配用のシステム向けのデータ形式にも対応していると案内されている

3-7. NexToneが説明する強み

NexToneは、公式ページなどで、次の点を特徴として挙げています。これは、同社の説明です。他社との優劣を示すものではありません。

  • 利用者名、サービス名、数量、使用料などが分かる分配明細を提供します。この明細は、マーケティングにも使えると説明されています。
  • デジタルディストリビューション、YouTubeのContent IDの管理代行、キャスティングなど、周辺の事業があります。
  • 海外での徴収の仕組みがあります。
    • 2020年11月に、SACEM、SDRM、IMPELと、徴収を代行する契約を結びました。
    • 2021年4月から、海外での徴収を始めました。
    • 2024年7月に、一部の地域を除く全世界のYouTube視聴の使用料について、直接の徴収を始めました。米国のBMIなどとも契約しました。
    • 2025年5月に韓国のKOSCAPとの契約、2026年4月に中国の音楽配信サービスに関する契約が、報じられています。

3-8. 管理を任せる前のチェックリスト

確認項目内容
管理範囲任せたい区分を、NexToneが管理しているか。調整中の範囲に当たらないか
自分での利用自分の曲を、自分で使うときの手続きと使用料
手数料対象の区分の、管理手数料率
分配分配の時期、最低支払額、明細の形式
違法な利用への対応契約の形による、役割分担
併用JASRACなど、他の事業者との手続きの関係
音源の権利曲とは別に、音源の権利を、どう管理するか

4. 「音源」の壁は共通

NexToneが管理するのは、曲(歌詞とメロディ)の権利です。市販のCDや配信の音源を、そのまま動画のBGMにする場合は、レコード会社などの許諾が、NexToneとは別に必要です。包括契約があるのは、曲の権利についてだけです。音源の許諾を得ないで使うと、削除の要請などを受けることがあります。


5. 筆者の見解:契約の形より、運用のルールと分配明細を比べる

ここからは筆者の意見です。

5-1. 「委任」か「信託」かは、出発点にすぎない

委任契約では、著作権が権利者のもとに残ります。信託契約では、著作権が管理事業者に移ります。この違いは、重要です。しかし、日々の実務では、次の4つの運用ルールのほうが、権利者の自由度に、大きく影響すると、筆者は考えます。

  • 届け出た作品を、本人が使うときの、手続きと使用料
  • 無料で許諾したいときの、扱い
  • 解約と、管理範囲の変更の条件
  • 他の事業者と併用するときの、手続き

筆者は、契約の形の名前だけで選ばず、この4点を、約款と規程で確認することを勧めます。

5-2. 分配明細は、権利者にとって「検証できる数字」である

NexToneは、利用者名、サービス名、数量、使用料などが分かる分配明細を提供すると説明しています。筆者は、権利者が自分で確認できるデータがあることを、重要だと考えます。使用料が正しく計算されたかを検証できる権利者は、管理事業者と、対等に話ができるからです。

筆者は、手数料の率の小さな差より、データの見やすさと、検証のしやすさが、長期的には、権利者の利益を左右すると考えます。この考え方は、標準必須特許(SEP)のライセンス料の算定で、第三者が検証できる数字を重視する、筆者の立場と同じです。詳しくは、下記の関連記事をご覧ください。

5-3. 複数の窓口の手間は、明細の形式で減らせる

事業者を併用すると、分配が複数の窓口から届きます。明細がデータ形式で提供され、再分配用のシステムに取り込めれば、手間は減ります。筆者は、窓口の数ではなく、明細の形式を比べることを勧めます。

5-4. 本人の自己利用について

NexToneでは、委任契約でも、届け出た作品を本人が使う場合に、許諾と使用料が必要です。筆者は、作者本人が自作曲を使う自由が、手続きによって、過度に制限されない設計が望ましいと考えます。委託する前に、この点を理解しておくことを、筆者は勧めます。この論点は、JASRACの記事の「筆者の見解」でも、説明しています。

5-5. 別の見方

  • 管理事業者の側には、次の考え方があります。届け出た作品の利用を、本人の利用も含めて、窓口で一元的に処理すれば、利用者にとって窓口が明確になります。使用料の漏れも防げます。
  • 営利企業が、分配のデータを持つことについて、データの扱い方(周辺の事業での利用など)を懸念する見方もあります。
  • 非営利の信託型の管理には、権利が一元的に管理されることによる、安定性があるという見方もあります。

どの見方も、立場によって、もっともな意見です。ご自身の活動に合わせて、判断してください。


6. ケーススタディ(架空の例)

以下は、イメージをつかむための架空の例です。実在の人物や事案ではありません。

配信を中心に活動する作曲家Aさんは、新曲の管理を、NexToneに任せるかどうか、検討しています。

  • 確認:任せたい区分(配信など)を、NexToneが管理しているか、公式ページで確認した。
  • 契約の形:委任契約で、著作権が手元に残ることを確認した。
  • 自分での利用:自分のサイトで曲を使うときも、NexToneの許諾と使用料が必要になる点を確認した。
  • 併用:ライブでの演奏は、別の事業者に任せることを検討した。手続きの関係を、各社に確認した。
  • 手続き:契約の後、作品ごとに作品届を提出した。分配は年4回で、最低支払額があることも確認した。

ポイントは、次の4点です。委任でも、届け出た作品を自分で使うときは、手続きが必要です。区分ごとの管理範囲を確認します。併用するときの手続きを確認します。作品届を忘れません。


7. よくある質問(FAQ)

Q1. NexToneは、著作権を預かるのですか?

いいえ。NexToneの管理委託契約は、委任契約です。著作権の移転を伴わないと、同社は説明しています。

Q2. 委任契約なら、自分の曲を自由に使えますか?

NexToneに届け出た作品を、権利者本人が使う場合も、NexToneが許諾を行い、本人が利用者として使用料を支払います。これは、NexToneのFAQに書かれています。

Q3. NexToneは、ライブでの演奏も管理していますか?

はい。演奏権等を管理しています。NexToneは、2022年4月から、一部の分野で使用料の徴収を始めています。ただし、一部の範囲(フィットネスクラブ、カルチャーセンター、楽器教室の利用許諾)は、調整中で、開始時期は未定です。管理作品かどうかは、作品データベースで、区分ごとに確認してください。

Q4. Xにカバー動画を投稿するときは、どうすればよいですか?

NexToneの契約済みサービスの一覧に、Xは載っていません。NexTone管理楽曲の扱いは、事前にNexToneに問い合わせるよう案内されています。

Q5. JASRACとNexToneの両方に、管理を任せられますか?

権利の区分ごとに、分けて任せることは、できます。併用するときの手続きは、各社に確認してください。

Q6. 契約に、費用はかかりますか?

契約の申込みの費用と年会費は、不要と案内されています。管理手数料は、分配のときに、区分ごとの率で差し引かれます。

Q7. 委任契約と信託契約では、何が違いますか?

委任契約では、著作権が権利者のもとに残ります。信託契約では、著作権が管理事業者に移ります。ただし、どちらの場合も、管理の対象にした作品の利用には、管理事業者の手続きが関わります。運用のルールも、事業者ごとに異なります(5-1を参照)。


8. まとめ

  • NexToneは、2016年に、イーライセンスとJRCが合併して発足した、民間の管理事業者です。
  • 管理委託契約は、委任契約で、著作権の移転を伴いません。ただし、届け出た作品を、権利者本人が使う場合も、NexToneの許諾と使用料の手続きが関わります。
  • 管理範囲は、4つの支分権と8つの利用形態です。任せる区分を選べます。JASRACとの併用もできますが、手続きの確認が必要です。
  • 利用者は、動画投稿サービスの契約状況(Xは一覧にない)と、音源の権利は別であることに、注意が必要です。
  • 筆者は、契約の形の名前より、運用のルールと分配明細を比べることを勧めます。

今後のウォッチポイント

  • Xとの契約の有無(NexTone、JASRACともに)
  • 調整中の演奏権の範囲(フィットネスクラブ、カルチャーセンター、楽器教室)の開始時期
  • 管理手数料と分配の仕組みの見直し
  • 生成AIと音楽著作権をめぐる議論

参考資料

NexTone(公式)

JASRAC・制度

本記事について
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の案件についての法的助言ではありません。法令、判例、料金、各国の制度は変更されることがあります。重要な判断をする際は、必ず一次情報と専門家の助言をご確認ください。誤りや更新が必要な点にお気づきの場合は、お問い合わせページからご連絡ください。

この記事は、大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて作成・編集されたものです。

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